●高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正

支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。
なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1)高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し

・60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。

(2)高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し

・施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

・施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

・施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
●高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整

・高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高 年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くこ とにより被保険者となった方に適用されます。

 

◎この他にも、雇用保険の改正がありましたので、詳しくは、ハローワークにお尋ね下さい。