建設業者の社会保険加入の促進等をはかるため、平成24年5月1日付けで建設業法施行規則及び関連告示が改正されました。
 これに伴い、経営事項審査の審査基準や許可申請の提出書類等が以下のように変更になります。

● 経営事項審査の審査聞準の改正(平成24年7月1日施行)
  平成24年7月1日より、経営事項審査の審査項目が変更になり、新しい基準を適用し審査を行います。
 (以下、新しい基準を適用した経営事項審査を「新経審」といいます)

1.審査基準の改正内容
 (1) 社会保険未加入企業に対する減点幅の拡大
 (2) 海外子会社のり経営実績の評価

2.新経審の申請開始日(予約制)
  都知事許可業者の申請については平成24年7月2日(月)分から、大臣許可業者の申請については6月2日 (金)分から、開始します。なお、申請開始日以降は、新様式での申請になります。 

3. 提出書類
  ①新経審による「申請書」(正本、副本)
   ・経営規模等評価申請書
   ・工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高(20002帳票)
   ・その他の審査項目(20004帳票) 新様式
   ・技術職員名簿(20005帳票)
  ②経営状況分析結果通知書

4. 改正項目に係る提示書類
  ①雇用保険
  ②健康保険
  ③厚生年金保険

詳細・お問い合わせは下記をご覧下さい

建設業法施行規則及び関連告示の改正について

東京都都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5321-1111(代表)