東京都財務局より、単品スライド条項の運用の一部改正について通達がありましたので、以下の通りご案内いたします。
今般の物価変動の状況等を踏まえ、スライド条項のうち、単品スライドの運用を一部改正を行うこととし、本日HPで公表いたしました。本件はこの9月1日以降に請求を行うものから適用としていきます。
また、③のお願い文のとおり、貴会の会員のみなさまが元請事業者として受注しスライド条項を適用した際には、スライド条項及び今回改正の趣旨を十分ご理解いただき、資材取引や下請契約等における契約金額等の変更等を適切に行っていただきますよう、あらためてお願いいたします。
①工事請負契約書第24条第5項の規定(単品スライド条項)の運用の一部改正について
https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/documents/pdf20220826174120_1.pdf
②工事請負契約書第24条第5項の規定(単品スライド条項)の運用について
https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/documents/pdf20220826174120_3.pdf
③工事請負契約書第24条の規定(スライド条項)の適用に関するお願い
https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/documents/pdf20220826174120_2.pdf