東京都建設局より、R6.4.1より一部改正されている労働安全衛生法における『化学物質管理者』及び『保護具着用管理責任者』の選任について注意喚起の案内がございましたのでお知らせいたします。
尚、安衛法第29条により、元方事業者は関係請負人等に対し必要な指導を行うことが定められていますのでご注意ください。
詳細は、下記リンク(厚労省ホームページ)をご確認のうえ、ご不明点等ございましたら、東京労働局、労基署、建災防へお問合せをお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf
【該当箇所】
4ページ「2-1 化学物質管理者の専任の義務化」